福岡で雑品スクラップ、有害使用済機器の届出をするなら行政書士牛島総合事務所にご相談ください

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雑品スクラップ(有害使用済機器)についての手続きが必要です

 廃棄物処理法の改正により、雑品スクラップ(有害使用済機器)の保管・処分を業として行う場合は、都道府県への手続きが必要となりました。
(平成29年6月16日公布 平成30年4月1日施行)

牛島です

雑品スクラップ(有害使用済機器)による諸問題とは?

 バーゼル法による規制を殆ど受けることなく輸出され、子どもが素手で選別・破砕するなど、十分な技術・知識を持っていない者によって取り扱われていることがあり、健康や環境に悪影響を及ぼすことが懸念されています。
 国内でも、雑品スクラップを積載した船や保管中のヤードにおいて火災が発生し、現地周辺の環境に影響を及ぼす事例も多く見られています。
 そのような経緯から、改正された廃棄物処理法では、雑品スクラップ(有害使用済機器)の保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等を義務付けするとともに、違反があった場合等に改善命令の対象とする等の措置を講ずることとなりました。

山積みの雑品スクラップ

有害使用済機器(雑品スクラップ)の指定対象とは?

  • 有害使用済機器とは?
    • 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの
  • どんなものが対象となるのか?

有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管及び処分の基準とは?

  • 有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管基準とは?
    • 保管場所の要件
      • 周囲に囲い及び掲示板を設けること
    • 保管場所からの飛散・流出・地下浸透防止など
      • 汚水が生じるおそれがある場合は、必要な排水溝などの設備を設けるとともに、床面を不浸透性の材料で覆うこと

[check]土壌・地下水汚染防止

  • 容器による保管
    • 容器の耐久性を無視した積み上げや重機等の使用は、容器を破損させることになり、油等の流出につながる恐れがあるため注意が必要です。
  • 床面の不浸透措置(コンクリートの敷設等)
    • 汚水・雨水が土壌に浸透することを防ぐため、隙間を生じないよう注意する必要があります。また、重機等の荷重による破損を防ぐ必要があるため、鉄板等を敷設している例もあります。
      現在、床面の不浸透措置を行っていない場合は、新法の施行後6か月以内にコンクリート敷設等を行う必要があります。
  • 排水溝・油水分離槽の設置
    • 保管場所のコンクリート敷設とともに、周辺に排水溝を設置し、併せて雨水・汚水を集める場所に油水分離槽等を設置する必要があります。

油水分離槽

  • 保管及び保管に係る作業を行うに当たっては、有害使用済機器の飛散流出防止、騒音・振動等の防止、その他ねずみ・害虫の発生防止等生活環境保全上必要な措置を行うことが必要です。
  • 保管時の火災防止
    • 火災を防止するため、保管の高さを概ね5メートル以下とし、集積面積を一定以下とするなどの対策が必要です。

[check]飛散・流出防止

  • 屋外で容器を用いないで保管する場合など、風等により有害使用済機器及びその一部が飛散・流出するおそれがある場合は、フェンスを設けるなど必要な対策をとる必要があります。
  • 雑品スクラップの保管の高さとは?
    有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管に際しては、機器及びその一部が周辺に飛散流出しないように保管する必要があります。

容器を使用せずに屋外で山積みに保管する場合は・・・

  1. 堅牢な囲いに接しない場合
    水平面に対して50%の勾配を遵守して保管をします。また、最大の保管高さを5メートル未満にする必要があります。


  2. 堅牢な囲いに接する場合(三方の囲いの場合を除く)
    堅牢な囲いに接している面は、壁の上辺から垂直に50㎝下がった高さ又は5メートルのうち低い方を補完の最大高さとする必要があります。また、堅牢な囲いに接していない面は、上記①と同様、水平面に対して50%の勾配を遵守して保管する必要があります。


  3. 三方を堅牢な囲いで囲む場合
    囲いに接している面は壁の上辺から垂直に50㎝下がった高さ、又は5メートルのうち低い方を保管の最大高さとする必要があります。一方、囲いに接していない面は、敷地境界線まで最大保管高さの2倍以上離れている場合、最大保管高さまでの積み上げが可能となります。最大保管高さの2倍以上離れていない場合は、上記①と同様50%の勾配を遵守して保管する必要があります。

[check] 生活環境保全等

  • 騒音・振動防止
    • 車両や重機の稼働により騒音や振動が発生し、周辺に影響をおよぼす恐れがあります。「低騒音型の小型の車両、重機を使用する」「夜間営業を行わない」などの対策が必要です。
  • 悪臭防止・衛生対策
    • ねずみや害虫が発生しないようにするためには、整理整頓や清掃を行うことで清潔な環境を作り出すこと、害虫が発生しないように雨水が溜まらないようにすることが考えられます。

有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管等に関する届出手続きとは?

有害使用済機器(雑品スクラップ)の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業開始の10日前までに都道府県知事への届出が必要です。
届け出た事項を編國する場合も、同じように届出が必要です。

届出除外対象者とは?

適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして、届出の適用が除外されるケースがあります。

届出除外対象者一覧 ←クリック

届出が除外される事業者としては、環境汚染のおそれがないと考えられたり、有害使用済機器の保管量が少ないことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者が該当します。
 
その他に、雑品スクラップ業者以外の者であって、適正保管が想定される者については届出除外対象者としています。
 
例えば、製造製品の不良品、リコール品、故障品を有価取引等で処分する製造業者、展示品を有価取引等で処分するため一時保管する販売業者、機器の修理時に交換後の故障品を回収し、有価取引等で処分するため一時保管する修理業者等を想定しています。

報告徴収、立ち入り検査とは?

都道府県等は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者に対して、保管や処分などに関することの一切の事項について報告させることができると共に、事業場や事務所などについて立ち入り検査を行うことができます。

また、有害使用済機器保管等事業者が、保管基準又は処分基準に適合しない保管又は処分を行った場合には、都道府県等はその方法を変更することを命じることができます。

さらに、都道府県等は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者が保管基準又は処分基準に適合しない保管又は処分を行い、それに起因して生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、支障を除去するために必要な措置を命じることができます。この場合には、命令書が交付されます。

立ち入り検査の際には、保管されている物が、有害使用済機器か否かを判断する必要があります。有害使用済機器は、「廃棄物を除く」と定義されているため、まずは保管されている物が廃棄物に該当するのかどうかを判断することになります。

その上で、廃棄物に該当しないものについては、有害使用済機器に該当するかどうか判断されます。

廃棄物に該当するかどうかの判断基準は、従来通り既存の通知等を参考に、総合的に判断されます。

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